慶弔に関する規程

掲載日:2020/11/03

第1条 目的

この規程は、滝道町内会会則第4条第3項の定めるところにより、滝道町内会の慶弔に関する事項について定め、もって滝道町内会会員の福祉に寄与することを目的とする。


第2条 会員及び親族の定義

  1. 本規程において、会員とは、現に滝道町内に居住しており、町内会費を納めている世帯主をいう。
  2. 本規程において、親族とは、会員の配偶者及び会員とその配偶者の直系尊属で、同居して5年以上経過している同居人をいう。
  3. 前項において、同居人が病気その他止むを得ない事情により病院等の施設に入所した場合は、前項の同居人とみなすものとする。

第3条 敬老祝い金

会員及び親族が満75歳の誕生日を迎えたときは、お祝い金として、金5,000円を「敬老の日」に贈呈するものとする。


第4条 弔慰金・訃報の報告

会員及び親族が死亡したときには、弔慰金として、金5,000円を遺族におくるものとする。

各般の班長は、当該班の会員及び親族が死亡したときには、氏名、年齢、死亡月日等、別に定める様式により、速やかに会長に報告するものとする。


第5条 特別功労者

町内会長の要職にあった者、及び長年わたって町内会の活動に貢献した功労者については、役員会に諮り弔慰金の他、弔辞、花輪贈呈等特別の考慮をすることができるものとする。


第6条 訃報の報告 第4号に合一(平成27年4月19日)


第7条 新生児誕生祝い金

会員及び直系親族に新生児が誕生したときは、お祝い金として、金5,000円を贈呈するものとする。


第8条 委任

この規定に定めない慶弔に関する事項については、町内会長が役員会に諮り定めるものとする。


付則
この規程は、平成18年5月6日より施行
この規程は、平成23年5月7日より改正施行