集会所向かい法面の枯れた松の撤去処分費用について

掲載日:2022/09/05

集会所の西側道路、皆さんが自由に通行していますが、実は私道です。道路に面する西側法面も同一者の所有となっています。道路が今でも個人の所有物となっているのは、最初の土地造成や販売に関係しているようです。今回法面の枯れた松2本を撤去しました。本来私有地にある物の管理や処分は所有者の負担となるべきものですが、道路を使用している(使わせてもらっている)滝道町内住民の安全確保を考慮して、町内会負担と致しました。当方の負担でも何度もお願いして、撤去できるようになったものです。ご了承ください。